2004年5月20日(木)
銀行が富裕層資産家へ有料でコンサルティング
金融庁は預金取扱い金融機関向けの事務ガイドラインを改正し、「個人の財産形成に関する相談に応じる業務」が銀行法上の「その他付随業務」に該当することを明確にしました。これは銀行が個人の資産運用相談業務などで手数料を徴収することが可能となるということを意味します。
「この株がお勧め」といった株式投資助言は投資顧問業法上でできないものの、富裕層向けの不動産を含めたFP業務は手数料の対象となりそうです。
大手生保各社は銀行による保険商品の銀行窓口販売に大反対です。おいしいところを銀行に全部持っていかれる、と思うからです。富裕層資産家向けコンサルティングビジネスではどうでしょうか。
(金財ファイナンシャルプラン2004.5月号)
三菱東京グループは銀行信託証券の一体化をすすめ、リテール部隊を一箇所に集中しています。三井住友銀行は夜間相談や土日コンサル営業を試みます。
「より多くの収益を確保すべく対面コンサルティングを柱とする7DAYSへ移行することになる。」そして「邦銀の金融技術水準は(必要な商品提供ができるか)という点で、充分とはいえないが、ここを乗り越えれば次のステップが見えて」くるようです。
(日経金融2004.4.27「複眼独眼」)


