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「FPファイナンシャルプランナー」






 
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2003年4月17日(木)

マネーロンダリング対策にはご用心

2003年1月6日から「本人確認法」施行です。特に現金などによる200万円超の取引には注意をしなくてはいけません。代理人を利用する場合でも、本人と代理人の双方の本人確認が必要になっています。

bird発行人は税理士です。お客様Aさんに数百万円の所得税納税が生じました。Aさんの資金を預ってもらっている弁護士にその預り金から納付してもらうことになりました。納税期日に弁護士さんが納税のためわざわざ銀行まで出向いてくれました。

ところが銀行では納税を受け付けてくれません。弁護士の身分証明書を出しても「納税者本人の確認ができないから」といいます。銀行窓口での納税は送金の一種なのでしょう。上記要件に該当してしまったようなのです。ヒヤリとしました。その日に納税できなければ「不納付」となってしまいます。

結果的にはなんとかなったのですが、マネーロンダリング対策には要注意です。

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