2001年12月12日(水)
個人再生手続での住宅ローンの遅延損害金
個人向け民事再生法が今年4月に施行されています(バードレポート2000年10月16日付第324号参照)。債務者が住宅を手放さずに再生するために工夫がなされた個人版民事再生手続です。住宅は残せますが、残すためには住宅ローンの一部免除はありません。そのために住宅ローンの返済計画をどう調整するのかがポイントになってきます。
「NBL」2001.12.1号では弁護士さんによる「個人再生申立代理人を経験して」との記事があり、とても具体的で参考になります。そしてそこには住宅ローンの遅延損害金に苦労した様子があります。
「銀行法務21」2001.12月号には全国銀行協会の各銀行への通達の記事があり、個人再生での住宅ローンの遅延損害金は数千万円にもなる元本に対して例えば年率14%を乗じるのではなく、月々の約定弁済元本のうち遅延した部分に対してだけ14%を乗じることに決まったようです。負担は激減します。
遅延損害金ぐらい負けてよとは思いますが、銀行側も免除がない分それなりに協力的のようです。


